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お知らせ

年末年始休業期間のお知らせ

平素は格別のご厚情にあずかり、心より御礼申し上げます。
 

年末年始につきましては誠に勝手ではございますが、下記の通り休業させていただきます。

大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。


平成23年12月30日(金)~平成24年1月5日(木)


※新年は1月6日(金)より平常営業致します。
 

 

夏期休業期間のお知らせ

本年度の夏期につきましては、まことに勝手ではございますが下記の通り休業させていただきます。何卒よろしくお願いいたします。
 

平成23年8月13日(日)~平成23年8月17日(水) 

東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて

国税庁HPにおいて、「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」が5月19日に更新されました。

1.個人の方が義援金等を支出した場合の取扱い
2.法人が義援金等を支出した場合の取扱い
3.義援金等を支出した者が、寄附金控除、税額控除(個人の方)又は損金算入(法人)の適用を受けるための手続き

詳しくは、以下の国税庁HPをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

計画停電に伴う休業の賃金の取扱い

東京電力の計画停電で「自宅待機」を余儀なくされている勤労者の賃金については、平成23年3月15日に厚生労働省より通達が出ました。


(概略)

1、計画停電の間における休業は、休業手当の支払は不要。
2、計画停電以外の時間帯に休業した場合は、原則として休業手当の対象となる。ただし、当該時間に関しての休業回避策を検討してもなお計画停電時のみの休業とすることが不適当であるならば、全ての期間を休業手当の対象としなくて構わない。 
 

詳細は下記のHPでご確認ください。
 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

平成23年3月より健康保険・介護保険料が変更

 平成23年3月分(4月給与控除分)から健康保険料・介護保険料率が変わります。


協会けんぽの財政状況のひっ迫ならびに医療給付費や高齢者医療の拠出金が伸びがかさんだため、今年度の健康保険料率・介護保険料率が上がります。

3月分(4月給与控除分)からですので、給与計算等の際はご注意ください。 

                    (平成22年度)         (平成23年度)

健康保険料率(労使折半)     9.32%        →      9.48%    (東京)

                       9.31%        →      9.44%    (千葉)


介護保険料率(労使折半)     1.50%        →      1.51%
   (全国)

  

また、労働保険料率(労災保険・雇用保険)も、昨年度同様変更ありません。

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱い

国税庁は、「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」を公表しました。
 

義援金を支出した場合、確定申告により「寄付金控除」が受けられます。

そのためには次のことに留意してください。


義援金を募集している団体は数多いのですが、その義援金が「特定寄附金」に該当するかどうかの確認です。

寄付金控除の対象は「特定寄附金」になりますので、その義援金が「特定寄附金」に該当するかどうか確認して下さい。、最寄りの税務署の電話相談センターでも確認できます。


次に確定申告をするためには、「義援金を払った」ということが確認できる書類を入手しておく必要があるということです。たとえば国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証等。郵便振替で行った場合は、郵便窓口で受け取る半券(受領証)がそれに当たります。


詳細については次の国税庁のHPでご確認ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin.pdf


義援金詐欺が発生しています。せっかくの真心が無にならないよう寄付先も慎重にご検討ください。

平成23年分給与所得の源泉徴収票

国税庁のホームページで23年分の給与所得の源泉徴収票が公表されています。
 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-5.pdf
 

23年度から16歳未満の扶養親族は、所得税の控除対象にはなりませんが、住民税では非課税k限度額の計算に16歳未満のもカウントされますので左下の方に人数を記入する欄が新しく設けられています。

この様式に更新した給与ソフトが発売されるまでの間は、とりあえず国税庁で公表されている源泉徴収票をプリントアウトして手書きになりそうです。
 

年末年始休業期間のお知らせ

本年度の年末年始につきましては、まことに勝手ではございますが下記の通り休業させていただきます。何卒よろしくお願いいたします。
 

平成22年12月30日(木)~平成23年1月5日(水)

所得税の扶養控除申告書の様式変更について

給与所得者(サラリーマン等)が、その給与について年末調整で配偶者控除や扶養控除、障害

者控除などの控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に

提出します。


扶養控除の見直しが行われたことから、平成23年分から「給与所得者の扶養控除等(異動)

申告書」等の様式が変更され、新しく設けられた「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満

の扶養親族を記載することになります。
 

詳細は、総務省又は国税庁ホームページをご覧ください。

 

年金型保険二重課税問題の還付方法等を発表

 

10月1日、財務省及び国税庁から「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性」が公表されました。これは平成22年7月6日最高裁の違法判決を受けて、所得税の還付する方針を示したものです。
 

相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受給している方が今回の取扱いの対象となります。

・平成17年分から平成21年分の所得税の還付手続きは、10月下旬に受付が開始されます。
・平成12年分以降平成16年以前のもの・・・特別な還付措置が講ずる方法で検討し、還付対象となります。
・平成11年以前のもの・・・還付対象とはなりません。


詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 関連情報

 還付所得税の還付に関する電話や税務署窓口での個別の相談については、10月下旬に予定されている取扱変更の公表後から対応することとされていますのでご注意ください。

厚生年金保険料率が変わります

平成22年9月から、厚生年金保険の保険料率が改定されました。
 

新保険料率は以下の通りです。
【一般被保険者】
(改定前)15.704% ⇒(改定後)16.058%
事業主負担分および被保険者負担分は、それぞれ半分の8.029%です。
 

新料率で控除するのは10月支払い給与(10月納付分)からです。

なお、厚生年金基金に加入する方については、基金ごとに保険料率が異なりますのでご注意ください。
健康保険・介護保険について変更はありません。

平成21年度租税滞納状況について

国税庁は、平成21年度租税滞納状況をとりまとめ、公表しました。


公表資料によると、新規発生滞納額は平成16年度以降6年連続で1兆円を下回り、平成21年度

の新規発生の国税の滞納額は、前年度より1,510億円(16.8%)減少し、7,478億円となりました。

そのうち、なんと消費税一税目のみで、3,742億円の滞納が発生しており、滞納発生額全体の

半分を占めています。

消費税の滞納整理について、税務当局が力を入れているのもわかりますね。
 
詳細については、国税庁の報道発表資料をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/sozei_taino/index.htm
 

国民年金保険料の悪質な滞納者について、国税庁が強制徴収

 


長妻昭厚生労働相は10日、国民年金保険料の悪質な滞納者について、 国税庁に財産差し押さえを含む強制徴収を委任する方針を固めた。所得が1000万円以上あるのに保険料を2年以上滞納し、財産を隠している加入者らを対象に想定。国税庁が社会保険料を集めるのは初めて。納付率の向上とともに、民主党には税と保険料を一体的に徴収する「歳入庁」構想の布石とする思惑もある。

(中略)

国民年金の未納者は321万人に達するが、学生や低所得者も多いとみられる。国税庁に徴収を委ねる対象は前年度の所得が1000万円以上で財産を隠すなど特に悪質な滞納者に限るため、当面は400人程度にとどまる見込みだ。

(日本経済新聞 2010年8月11日朝刊より)

国民年金保険料の納付率がついに60%を割る中、国民年金保険料の悪質滞納者について国税庁が財産差押えも含む強制徴収を実施することになりそうです。

夏期休暇のお知らせ

盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 

さて誠に勝手ながら、夏期休暇を以下の日程で実施させていただきます。

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

夏期休暇  2010年8月13日(金)~17日(火)まで

 

 ※ 2010年8月18日(水)より、通常業務を開始します。

 ※ 休暇中のお問い合わせにつきましては、8月18日(水)以降に対応させていただきます。

昨年度のインターネット公売の総売上は3億円―国税庁

国税庁が昨年度実施した4回のインターネット公売で、前年度よりも1億円上回る3億円を売り上げたことが分かりました。インターネット公売は、民間のオークションサイトを利用することにより、公売の期間中24時間インターネット上で物件の買受申込みができるようにした便利なシステムで、国税庁が平成19年6月から行なっているものです。
7月7日に公表された国税庁レポート2010によると、平成21年度はインターネット公売を4回実施し、延べ約7,000人(前年度1万1,000人)が参加。絵画、貴金属、自動車、不動産など約600物件(同約500物件)が、約3億円(同約2億円)で売却されています。

公売情報は次のHPを参照してください。
http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php

 

平成22年分 所得税の改正のあらまし(平成22年4月)

国税庁より平成22年分 所得税の改正のあらまし(平成22年4月)が掲載されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/9032.pdf
 

印紙税額の一覧表(平成22年4月1日以降適用分)

国税庁より印紙税額の一覧表(平成22年4月1日以降適用分)が掲載されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf
 

平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし

国税庁より、「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」についての掲載がありました。
改正内容の適用年度がそれぞれ違いますので、ご注意ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf

平成22年4月以降分 源泉徴収税額表

国税庁より「平成22年4月以降分 源泉徴収税額表」の掲載がありました。

(注) この源泉徴収税額表は、平成22年4月現在のものであり、平成19年1月以降「税額」は改正されていません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/01.htm

平成22年4月1日から雇用保険料率が改定

平成22年3月31日の国会で雇用保険法改正案が可決され、4月1日からの雇用保険率が変更になりました。

厚生労働省の「重要なお知らせ」に掲載がありました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html

平成22年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変更

※任意継続に加入されている方は、平成22年4月分(4月納付分)から変更となります。
東京都の健康保険料率は、8.18% から 9.32% に変わります。
40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は、1.19%から1.50%に変わります。
各都道府県の保険料率表は、次の全国保険協会健保のHPでご確認ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html

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