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平成23年分給与所得の源泉徴収票

国税庁のホームページで23年分の給与所得の源泉徴収票が公表されています。
 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-5.pdf
 

23年度から16歳未満の扶養親族は、所得税の控除対象にはなりませんが、住民税では非課税k限度額の計算に16歳未満のもカウントされますので左下の方に人数を記入する欄が新しく設けられています。

この様式に更新した給与ソフトが発売されるまでの間は、とりあえず国税庁で公表されている源泉徴収票をプリントアウトして手書きになりそうです。
 

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